先日、あるお客さまから、家が完成したあとの外構工事で設置する予定の、物置やカーポートの固定資産税に関するご質問をいただきました。
そこで今回は、物置やカーポートが、建築という目線で見た時にどのような扱いにあるのか、また固定資産税などにどんな影響があるのかについて解説をしておきたいと思います。

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住宅コンサルタントのならざきです!
フィックスホームは、大津市・草津市・栗東市・守山市周辺で、高気密高断熱の省エネ・エコ住宅を建てる工務店です。
家づくりの総仕上げというと、お庭の工事です。駐車スペースや玄関アプローチをはじめ、砂利をまいたり芝生や植栽を植えるなど、外構工事が完了してはじめて、本当の家の完成と言えます。外構が完了するまでは、何となく寂し気だった外観も、庭が完成すると見違えるようになることは、よくあることです。
先日、あるお客さまから、家が完成したあとの外構工事で設置する予定の、物置やカーポートの固定資産税に関するご質問をいただきました。
そこで今回は、物置やカーポートが、建築という目線で見た時にどのような扱いにあるのか、また固定資産税などにどんな影響があるのかについて解説をしておきたいと思います。
住宅を建築する時には、ほとんどと言っていいほど「建築確認申請」が必要になります。基本的には、建築確認申請をせずに、好き勝手に家を建てることは出来ませんが、多くの場合、住宅会社や工務店が申請手続きを行いますので、実は皆さんにはあまり馴染みがないのではないかと思います。
物置やカーポートも、見た目は構造物ですが、建築確認申請は必要なのでしょうか。答えは「原則必要」です。ただ、次の2つの条件を満たす場合は、建築確認の必要はありません。1つは、10㎡以下の建築物であること。そしてもう1つは、建築を行う土地が防火地域や準防火地域でないことです。
つまり、滋賀で家づくりをする多くの場合で、10㎡以下の物置を設置する時には、建築確認申請が不要となります。よくホームセンターなどで売られている、鋼板製の物置を地面に置くだけであれば、土地に定着していないので、建築物に該当せず、建築確認申請は不要になります。しかし近年、台風や竜巻などの自然災害が多くなっていますので、物置を固定しないというのは少し心配に感じます。
カーポートについては、3m×5mのサイズでも15㎡になりますので、普通車用のカーポートを設置する場合のほとんどは、厳密に言えば建築確認申請が必要な建築物になると考えておいた方がよいでしょう。
それでは、物置やカーポートに固定資産税は課税されるのでしょうか。固定資産税の対象となる建築物というのは、次の3つの条件を全て満たした場合になります。1つめは、屋根があって3方以上の外周が、外壁や建具で囲われていること。2つめは、基礎などで土地に固定されていること。そして3つめは、居住や作業、貯蔵等に利用できる状態にあることです。
この条件を、今回のテーマである物置やカーポートであてはめてみると、壁に囲われていない一般的なカーポートは、固定資産税の対象外ということになります。物置については、地面に置いてあるだけなら固定資産税は掛からないということになりますが、物置が基礎などと固定されていれば、固定資産税の対象となると考えるべきでしょう。
今回は、時々、お客さまからご質問をいただく、カーポートや物置は建築確認申請や固定資産税に影響はあるのかということについて解説をしてみました。多くの人が知らずに普通に行っていることが、実は正しくは申請が必要だったということは、建築でよくある話です。
例えは、側溝にグレーチングを架けたり、自宅前の歩道から車道に下りるためのスロープも、厳密に言えば申請と許可が必要です。そういう意味では、カーポートや物置を設置する際にも申請が必要な場合がありますが、役所は見て見ぬふりをしてくれているということです。何か気になることがございましたら、遠慮なくご相談ください。
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