新型コロナウイルス感染症の影響で経済が落ち込む中で、企業や個人を支援するための減税措置はたくさんありますが、その中でも特に、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)については非常に重要ですから、要件の緩和等の内容や気にしておくべき期限について、あらためて復習しておきましょう!

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住宅コンサルタントのならざきです!
フィックスホームは、大津市・草津市・栗東市・守山市周辺で、高気密高断熱の省エネ・エコ住宅を建てる工務店です。
昨年の年末に発表された、令和3年度税制改正大綱により話題になった、住宅ローン控除期間が通常の10年から13年にする特例措置の延長のお話し。普段から家づくりに携わっている僕らならまだしも、家づくりを検討されている方でさえ、ニュースを聞いた時には覚えているものの、少し時間が経つと、「いつまでだっけ」ということは、よくあることです。
新型コロナウイルス感染症の影響で経済が落ち込む中で、企業や個人を支援するための減税措置はたくさんありますが、その中でも特に、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)については非常に重要ですから、要件の緩和等の内容や気にしておくべき期限について、あらためて復習しておきましょう!
消費税率の10%への引上げに伴う反動減対策の上乗せとして、控除期間を通常の10年から13年とした特例措置が令和4年12月末まで延長されます。
この適用にあたっては、一定期間内(新築の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、それ以外は令和2年12月から令和3年11月末まで)に契約し、令和4年12月末までに入居する必要があります。
また控除については、所得税から控除しきれない額については、これまでと同じく控除限度額の範囲内で翌年の個人住民税から控除を受けることができます。
住宅ローン控除については、原則として年末時点の借入金残高の1%を税額控除する制度になっています。しかし近年では借入利率が1%を下回るという住宅ローンも多くなっていて、住宅ローン控除の控除率1%を下回ってしまうような問題が起こっています。
つまり簡単に言えば、住宅ローンを借りたら当初10年の間は、金利負担以上に返してもらえていたということです。ですがこの点については、年末時点の借入金残高の1%か、その年に支払う利息合計の少ない方を控除額にするなど、今の制度の控除額等のルールを令和4年度税制改正で見直すことになっているそうです。
このような税制の仕組みは、時代と共に変わっていきます。その変わり目に遭遇すると、わずかな時期の違いにより、得とか損が発生してしまうのは仕方がありません。
しかし、住宅ローン控除を多く受けられるから家づくりを進めるとか、この時期までにというのではなく、このような話題をキッカケにして、ご家族で本当に必要なのか、もし必要だとしたら家づくりのタイミングはいつなのかなどを相談し、しっかりと地に足のついた進め方をしていきましょう。何か気になることがありましたら、遠慮なくご相談ください。
★家づくりは望む人生を手に入れる手段です。望む人生を手に入れられないとしたら、家づくりが成功したとしても、意味がないと私たちは考えます。
人生は家づくりだけで考えないで下さい。私たちと一緒に望む人生を手に入れましょう。この記事があなたの望む人生を手に入れるお役に立てれば幸いです。
それでは、また~^^/
【リアル or WEB 完成現場見学会】
家事楽アイデア満載の省エネ健康エコ住宅を公開!
日 程 : 2021年4月15日(木)~20日(火)6日間
時 間 : 10:00~16:00まで(各日受付時間が異なりますのでご注意ください「雨天決行」)
場 所 : 滋賀県守山市金森地区
アクセス : 駐車場のご案内
臨時駐車場はございません。見学会会場へお越しください。
ご予約をいただいたお客さまへは、事前に会場の地図をお送り致します。
当日迷われましたら受付担当 小杉(080-5338-5033)までご連絡ください!
備 考 : WEBご予約の締め切りは4月19日(月)17:00までとなります。
※今回の見学会は、完全予約制見学会です!
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、ご予約状況により、
締め切りを早める場合がございますのでご了承ください。
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