しかし、2013年に改正された、省エネルギー基準では、なぜかこの隙間数値が削除されていまいました。建物の気密性能が断熱性能の低下を防止する上で、非常に重要な要素だと理解していたからなのにです。
国の説明にはこうあります。「一定程度の気密性が確保される状況にあること、また住宅性能表示制度における特別評価方法認定の蓄積により、多様な方法による気密性の確保が可能であることが明らかになってきたことなどから気密住宅に関わる定量的基準(相当隙間面積の基準)は除外されました。」。。。
そこで今回は、国が住宅の気密性の基準を設けないメリットについて考えてたいと思います。
