時代背景的に、高齢者の一人暮らしが増え、また社会環境の変化によって、あまり外出する機会が減ったこともあって、病気などのさまざまな原因で、自宅で孤独死をする人もいらっしゃいます。事件性のない老衰や病死なども含め、一般的に誰にも看取られることなく孤独死(自然死)をされた物件については、心理的瑕疵に該当しないとされています。
ただし自然死であっても、人の死に関する事案が、取引相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、これを告げなければならないとされていますので、実務の中で多くの不動産業者は物件紹介の際に説明をしていることが多いと思います。
逆に心理的瑕疵に該当する人の死に関するもので言えば、自殺や他殺、事故死(焼死など)については、心理的瑕疵に該当するとされています。
次に、火災も心理的瑕疵として考えられます。単純火災で、けが人も死亡した人もいなければ問題ないのではないかと思う方もいらっしゃるかも知れませんが、購入を決めてから、あとで知るというのは気持ちのよいものではありません。
さらに、近くに墓地や嫌悪・迷惑施設(社会的に問題になっている宗教施設など)が立地していること、また近隣に指定暴力団事務所や、構成員等が居住していることなども、心理的瑕疵にあたると考えられます。